転入学・編入学について(全日制)


1 転入学について

(1) 志願できる資格・条件

次の各号に該当する者とする。

ア 次のいずれかに該当する者

(ア) 保護者の転勤等に伴う一家転住により、在籍する高等学校(以下「在籍校」という。)への通学が困難となる者
(イ) 特別な事情により転入学が適切であると校長が認めた者

イ 転入学する学年・学科に関する者と同等以上の学力を有する者

(2) 受入時期

受入時期は、随時とし、校長が決定する。

(3) 試験

学力検査(国語・数学・英語)、面接等を行う。転入学試験の実施日については校長が決定する。

(4) 手続

ア  転入学を志願する者は、在籍校の校長に転学願を提出するものとする。

イ  転学願の提出を受けた在籍校の校長は、本校校長に対し、次に掲げる書類を送付しなければならない。

(ア) 転学照会(転学事由を含む)
(イ) 在学証明書
(ウ) 学業成績証明書
(エ) 単位修得証明書
(オ) その他必要な書類

(5) 通知・報告

転入学の許可又は不許可の決定を行ったときは、その決定の内容について、速やかに在籍校の校長に通知する。


2 編入学について

(1) 志願できる資格・条件

次の各号に該当する者とする。

ア 次のいずれかに該当する者

(ア) 保護者とともに、継続して1年以上外国に在住し、我が国の高等学校に相当する学校に在籍し、又はした者で、帰国後3年を経過していない者
(イ) 保護者とともに、継続して1年以上外国に在住し、我が国の中学校に相当する学校の課程を修了して帰国した者で、当該年度の愛媛県県立高等学校入学者選抜に出願できなかった者((ア)に掲げる者を除く。)
(ウ) 中等教育学校に在学する者で、保護者の転勤等に伴う一家転住により、在籍校への通学が困難となる者
(エ) 高等学校の第2学年(中等教育学校にあっては、第5学年)以上に在籍した後又は1学年終了時まで在籍し、第2学年への進級が認められた後、中途退学した者で、退学の事由が無くなったと校長が認める者
(オ) その他校長が相当の事由があると認める者

イ 相当年齢に達している者

ウ 編入学する学年・学科に在籍する者と同等以上の学力を有する者

(2) 受入時期

受入時期は、随時とし、校長が決定する。ただし、高等学校又は中等教育学校を中途退学した者については、原則として第2学年以上の第1学期当初とする。
  

(3) 試験

学力検査(国語・数学・英語)、面接等を行う。転入学試験の実施日については校長が決定する。

(4) 手続

編入学を志願する者は、校長に対し、次に掲げる書類を提出するものとする。

ア 編入学願(編入学の志願事由を含む。)

イ 外国の教育機関等における学修の履歴を証明する書類(海外帰国子女に限る。)

ウ 海外での在学期間を証明する書類(海外帰国子女に限る。)

エ その他必要な書類