卒業生の各種証明書について
【受付時間】
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【発行可能な証明書】※令和6年度
卒業年月 | 調査書 | 成績証明書 | 単位習得証明書 | 卒業証明書 |
平成16年3月以前 | × | × | × | ○ |
平成17年3月~平成31年3月 | × | × | ○ | ○ |
令和2年3月~令和6年3月 | ○ | ○ | ○ | ○ |
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調査書・成績証明書は発行しておりません。
学校教育施行規則第28条第2項の規定により、指導に関する記録の保存が5年間と定められております。
【文書保存年限について】
平成5年度以前に入学した方
高等学校生徒指導要録:20年
平成6年度以降に入学した方
高等学校生徒指導要録のうち
・学籍に関する記録の部分:20年
・指導に関する記録の部分:5年
〈参考〉
文初高第162号 平成5年7月29日付
高等学校生徒指導要録並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の様式例等の改訂について
記三 保存期間等について
-引用:
「指導要録の保存期間については、平成5年7月29日付文初高第202号「学校教育法施行規則の一部改正について」(通達)により示したところであり、学籍に関する記録の保存期間については現行どおり20年間とし、指導に関する記録については、プライバシー保護の観点や利用の実態などを考慮し、5年間に短縮したとのこと。この取扱いは、平成6年4月1日以降に第1学年に入学した生徒に係る指導要録及びその写しから適用すること。」
文初高第162号 平成5年7月29日付
高等学校生徒指導要録並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部生徒指導要録の様式例等の改訂について
記三 保存期間等について
-引用:
「指導要録の保存期間については、平成5年7月29日付文初高第202号「学校教育法施行規則の一部改正について」(通達)により示したところであり、学籍に関する記録の保存期間については現行どおり20年間とし、指導に関する記録については、プライバシー保護の観点や利用の実態などを考慮し、5年間に短縮したとのこと。この取扱いは、平成6年4月1日以降に第1学年に入学した生徒に係る指導要録及びその写しから適用すること。」